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コロナ関連の支援(持続化給付金)について

更新日:2020年9月23日

今、一番多いお問い合わせについてご説明いたします。


Q.コロナ関連での補助に関して教えてください。

A.持続化給付金202051日より申請受付しております。

2019年以前から事業を営んでいる法人、個人事業主につき、前年同月比で売上が50%以上減少している場合等一定の要件を満たす場合は、給付金が支給(法人は最大200万円、個人は100万円)されます。電子申請後2週間程度で入金される予定です。


前年の総売上-50%減の月の売上×12


詳細は下記経済産業省URLで公表されています。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf


A.持続化給付金(新規開業)2020629日より申請受付しております。

2020年1月~3月の間に創業した事業者、主たる収入が雑所得・給与所得で申告している個人事業者も支給対象(法人は最大200万円、個人は100万円)となります。2020年1月~3月の間に創業した事業者については、創業月から対象月までの各月の収入額は税理士が確認した毎月の収入を証明する書類が必要となる点にご留意ください。

詳細は下記経済産業省URLで公表されております。




A.家賃支援給付金2020714日より申請受付しております。

2020年5月~12月の売上が前年同月比で50%減少した場合等一定の要件に該当する場合、法人には最大600万円が、個人事業主には最大300万円が支給されます。


詳細は下記経済産業省URLで公表されております。




創業特例について

 2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合、前年の同月比比較ができません。その場合は、「2019年の売上の月平均」と、「対象月」を比較して50%以上減少している場合は特例を受けることができます。

(例)2019年10月に設立。10月の売上50万、11月の売上50万、12月の売上が80万であった場合。直近4月の売上が20万とすると、2019年の平均売上が60万であるため、50%以上の売上減少となり対象になる。

給付額は(60万―20万)×12=480万>200万。よって給付額は200万。



法人成り特例

  • 2020年に入って法人成りした場合などで、売上を比較する2つの月の間に個人事業から法人化した場合は下記の資料を添付することで申請をすることができます。

  1. 法人設立届

  2. 個人事業の開業・廃業届出書

  3. 履歴事項全部証明書

  • 法人化が2019年1月~12月の場合は、上記の「創業特例」の対象です。

  • 法人設立日が4月1日までの場合は上限が200万円、4月2日以降の場合は100万円になります。


⇒参考リンク先


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